会社を設立した場合の必要な届出書

会社を設立して登記が終わった後、必ず届出をしなければならないものと任意で届出が必要なものがあります。

 

1.必ず届出をしなければならないもの

 

国(税務署)に提出する種類

書類の名称

添付書類

届出先

提出期限

法人設立届出書

定款

株主名簿

設立時の貸借対照表

税務署

会社設立の日から2ヶ月以内

給与支払事務所等の開設届出書

なし

同上

会社設立の日から1ヶ月以内

  

  法人設立届出書(国)のポイント

  • 設立日は登記簿(履歴事項全部証明書)に記載されています。
  • 「e-tax」で電子申告する場合、添付書類は「イメージ添付書類」に「PDF」を組み込んで電子申告できます。
  • 「株主名簿」、「設立時の貸借対照表」は提出しなくても後から提出を求められる事はあまりないようですが、提出しておいた方がいいでしょう。

 

  給与支払事務所等の開設届出書のポイント

  • 従業員がゼロで役員に対して給与を支払っていない場合でも提出しなければなりません。
  • 本店と支店、それぞれ別の事務所で給与の支払い事務をおこなっている場合、それぞれ別の所轄税務署に届出をする必要があります。

 

県(県税事務所)と市(市税事務所)に提出する書類

書類の名称

添付書類

届出先

提出期限

法人設立・設置届出書

定款・謄本

県税事務所

会社設立の日から1ヶ月以内(各都道府県によって若干異なる)

法人設立・設置届出書

同上

市税事務所

会社設立の日から2ヶ月以内(各都道府県によって若干異なる)

 

  法人設立・設置届出書(県・市)のポイント

  • 「県」と「市」に同じ書類を提出します。
  • 「県」と「市」に同じ書類を提出するので、「el-tax」で提出する場合、「複写」できます。
  • el-taxで提出する場合、「定款」、「謄本」をPDFで組み込んで電子申告できます。

 

2.必要に応じて届出をするもの

 以下の書類はすべて「国」に提出するものです。ポイントになりそうな書類をピックアップしています。

書類の名称

書類の概要

青色申告の承認申請書

この申請書を提出して一定の帳簿書類を備え付けると欠損金の繰越が可能となります。(最大10年間)

消費税課税事業者選択届出書

この届出書を提出すると消費税の課税事業者を選択する事ができます。

輸出事業者や多額の設備投資などで消費税の還付が想定される免税事業者に有利な届出書です。

ただし「調整対象固定資産」、「高額特定資産」など検討する必要がでてくる場合もあるため、注意が必要です。また提出期限にも注意が必要です。

棚卸資産の評価方法の届出書

この届出書を提出すると棚卸資産の評価方法を選択する事ができます。

「個別法」、「先入先出法」、「総平均法」、「移動平均法」、「最終仕入原価法」、「売価還元原価法」のいずれかを選択します。

提出しなかった場合、「最終仕入原価法」が自動的に選択されます。

減価償却資産の償却方法の届出書

この届出書を提出すると減価償却資産の償却方法を選択する事ができます。

資産の種類に応じて「定額法」、「定率法」等を選択します。

資産によっては複数の償却方法が選択できます。届出書を提出しなかった場合、車両や機械装置などは「定率法」が自動的に選択されます。