同族会社の行為計算の否認と所得税 最高裁平成6年6月21日判決

1.判示事項

不動産賃貸業を営む納税者が同族会社である不動産管理会社から過少な賃貸料しか受け取らないことが、同人の所得税の負担を不当に減少させる結果になるとして、所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認)の規定が適用された事例。

2.事案の概要

・X(原告・控訴人・上告人)とXの訴外妻Bは、同族会社である訴外有限会社A社を設立した。
・XはA社の代表取締役を務めており、役員報酬を受け取っている。
・Xは自己が所有する土地とその上にある建物及び駐車場を、「月額200万円(年額2,400万円)」でA社に賃貸した。
・A社はこれを管理するとともに、訴外第三者Zに転貸して転貸料収入を得ていた。A社から第三者Zへの転貸料は、昭和61年で「約3,635万円」である。転貸料と賃貸料の差額が、実質A社の管理料(利益)となる。
・転貸料と賃貸料の差額は昭和61年で「約1,235万円(3,635万円-2,400万円)」、管理料割合は「約33.9%」である。(「1,235万円/3,635万円=0.339」)
・税務署長Y(被告・被控訴人・被上告人)は所得税法 157 条を適用し、同業他社が支払っている管理料割合の平均値を算定し、「転貸料の6%(駐車場は9%)」を適正管理料として更正をおこなった。

3.争点

同族会社の行為又は計算が、所得税法「157条」にいう「不当」に所得を減少させる結果となると認められる行為又は計算に該当するか。

4.判旨 上告棄却

①租税回避のスキームについて

 不動産貸付業を営む納税者は、賃料収入が高額になると、累進税率による所得税課税を回避するため、本人及び家族を役員とする管理会社を設立して、不動産を第三者に賃貸し、管理会社に高額な管理料を支払って不動産管理を委託(管理委託方式)するか、又は、管理会社に対して低額な賃貸料により不動産を賃貸し、管理会社が第三者に転貸(転貸方式)して所得を分散する傾向がある。

 その場合、前者では必要経費に算入している高額な管理料が問題となり、後者では収入金額に計上している低額な賃貸料が問題となる。

②所得税法「157条」にいう「不当」に所得を減少させる結果の意義について

 同族会社等の行為又は計算の否認の趣旨は、「同族会社が少数の株主ないし社員によって支配されているため、その会社又はその関係者の税負担を不当に減少させるような行為や計算が行われやすいことにかんがみ、税負担の公平を維持するため、そのような行為や計算が行われた場合に、それを正常な行為や計算に引き直して更正又は決定を行う権限を税務署長に認めるものである」(金子宏・『租税法 第23版』531頁)。

 否認の対象となる行為・計算に当たるか否かの判断は、「純経済人の行為として不合理・不自然な行為・計算がこれに当たる」(東京高裁昭和48年3月14日判決・行裁例集24巻3号115頁)と解されている

➂本件への当てはめて

 本件では、XがA社から収受した賃貸料とA社が収受する転貸料との差額は前述のとおり不動産の管理委託に伴う管理料相当額と認められるところ、管理料相当額の転貸料に占める割合(約30%)と一般に不動産賃貸業者が同族関係にない不動産管理会社に管理を委託した場合の管理料の賃貸料に占める割合(約6%)との間に著しいかい離があることから、経済人の行為としては、極めて不自然・不合理であることは明白であって、他にXがA社に対して高額な管理料相当額を支払うことに何ら合理的な理由はないと認められるので、所得税法157条の適用があるとした本判決の判断は相当と首肯できる。したがって、Xの行為はA 社を介在させることによって所得を分散し、所得税の負担を不当に減少させる結果になると認められよう。

【参考資料】

訟月41巻6号1539頁