補助金
Subsidy
1.判示事項・各土地の駐車場の収益が借主(子)の口座に振り込まれていたとしても、貸主(親)が所有権者として享受すべき収益を子に自ら無償で処分している結果であると評価できるのであって、その収益を支配していたのは貸主というべきであるから、各駐車場の収益については、借主は単なる名義人であって、そ
1.判示事項・固定資産税評価額により価額比を用いることは、その合理性を肯定できるが、資産の個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされた場合には、適正な鑑定に基づく評価額による価額比を用いて按分するのがより合理的となるというべきであるとされた事例。