法人税の中間納付
- 法人税の中間納付制度の概要
法人税には中間納付制度が設けられています。
納付税額は次の方法のいずれかにより計算されます。
- 前期の実績による納付税額を基礎とする計算方法(予定申告)
前期に納めた税金の半分を事業年度の真ん中で払って下さいという制度です。この方法で法人税を納める場合が一般的です。
前期分の法人税額÷前事業年度の月数×6(税額が10万円以下の場合は申告不要) |
10万円以下は申告不要のため、納付する必要はありません。
- 仮決算による納付制度
仮決算により納付する税額が予定申告より少なくなるなら、その金額でもいいよという制度です。
当期の開始の日から6ヶ月間で計算して算出された法人税額を納付する方法 |
ただし、予定申告による納付税額が10万円以下の場合や、仮決算による納付税額が予定申告による納付税額を超える場合には、この制度は使えません。
- みなし申告による納税制度
提出期限までに申告しなかった場合には①(予定申告)により計算したとみなされます。
- 法人税の中間納付の計算例
A社(平成31年4月1日~令和2年3月31日)の法人税の中間納付税額
平成30年4月1日~平成31年3月31日の法人税の確定納付税額 | 平成31年4月1日~令和1年9月30日 の仮決算による納税額 |
500,000円 | 80,000円 |
- 予定申告により納付する場合の計算式
500,000円÷12×6=250,000円>100,000円 |
納付税額が100,000円を超えているので免除の規定は適用されないため、250,000円を納付する必要があります。
- 仮決算により納付する場合
仮決算をした場合は250,000円>80,000円となり、仮決算による納付税額の方が有利となるため、80,000円が納付税額となります。
※ 仮決算による納付税額が予定申告による納付税額より大きい場合、仮決算による申告はできません。
- 予定申告も仮決算も提出しなかった場合(みなし申告)
予定申告書を提出したものとみなされるため、250,000円が納付税額となります。
予定申告による納税額 | 仮決算による納税額 | みなし申告による納税額 |
250,000円 | 80,000円 | 250,000円 |
- 納付時期
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内です。
決算期 | 中間申告の納付期限 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 令和1年11月30日 |