2022年4月25日 / 最終更新日時 : 2022年4月25日 fukui 税務関係 事業所得と給与所得の区分 最高裁昭和56年4月24日判決(弁護士顧問料事件) 1.判示事項 本件顧問契約に基づきXが行う業務の態様は、Xが自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様にすぎないものというべきであり、その業務に基づいて生じた本件顧問料収入は、給与所得ではなく、事業所 […]