租税公平主義 最高裁昭和60年3月27日判決(大島訴訟)

1.判示事項

①租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。

②給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。

2.事案の概要

・X(原告・控訴人・上告人)は、私立大学の教授であった。
・Xが、所得税の確定申告をしなかったところ、Y税務署長(被告・被控訴人・被上告人)から課税処分を受けた。
・Xは、同課税処分の根拠である旧所得税法(昭和40年改正前のもの)の給与所得に関する諸規定が、給与所得者を他の所得者より不公平に扱うものであり、一括して憲法14条1項に違反するなどと主張して、課税処分の取消しを求めた。

3.争点

・当時の所得税法の給与所得課税に関する規定は、他の所得者に比べて、給与所得者につき合理的理由なく重く課税するものとして、憲法14条1項(租税公平主義)に違反し無効となるか。

4.判旨 上告棄却

①給与所得に係る必要経費の控除の点について

 所得税法上給与所得について収入金額を得るための必要経費の存在を観念し得るところ、税制調査会の答申及び立法の経過に照らせば、給与所得控除には、給与所得者の勤務に伴う必要経費を概算的に控除するとの趣旨が含まれていることが明らかであるから、同法は、事業所得等にかかる必要経費については、事業所得者等が実際に要した金額による実額控除を認めているのに対し、給与所得については、必要経費の実額控除を認めず、代わりに同法所定額による概算控除を認めるものであり、必要経費の控除について事業所得者等と給与所得者とを区別するものであるということができる。

②憲法14条1項に違反するかどうかについて

 租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないというべきである。そうであるとすれば、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項の規定に違反するものということはできないものと解するのが相当である。

【参考資料】

民集39巻2号247頁

参考条文

・憲法14条1項

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。