租税の限定解釈 最高裁平成17年12月19日判決(りそな銀行事件)

1.判示事項

・外国税額控除の余裕枠を利用して利益を得ようとする取引に基づいて生じた所得に対して課された外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることが許されないとされた事例。

2.判例要旨

・我が国の銀行が、外国法人税の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ、最終的に利益を得ようとする目的で上記取引を行ったという事情の下においては、上記外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることは、外国税額控除制度を濫用し税負担の公平を著しく害するものとして許されない。

3.事案の概要

・訴外ニュージーランド法人A社は、投資家から集めた資金を運用するにあたり、タックスヘイブンであるクック諸島において訴外クック諸島法人B社(A社の100%子会社)を設立した。
・A社は訴外クック諸島法人C社(A社が28%株式保有)に資金をいったん貸付により取得させた。
・X社(原告・被控訴人・被上告人・りそな銀行シンガポール支店)を介在させた資金運用のスキームは、次のとおりである。
① X社からB社に年利10.85%の5、000万米ドルの貸付をおこなう。
② B社はX社に15%のクック諸島源泉税を控除した貸付金利息を支払う。
③ C社からX社に5、000万米ドルの預入をおこなう。
④ X社からC社に同額の預金利息を支払う(源泉税を加算し手数料を控除)。
・X社は手数料分の利益が生じ、さらに法人税法69条の規定により、外国税額控除の適用を受けた。
・Y所轄税務署長(被告・控訴人・上告人)は、X社に対して本件取引に係る外国税額控除を認めない課税処分をした。

4.争点

・外国税額控除の適用要件を形式的に満たしていても更正することができるかどうか。

5.判旨 破棄自判

➀個別規定の趣旨

 法人税法69条の定める外国税額控除の制度は、内国法人が外国法人税を納付することとなる場合に、その外国法人税の額を我が国の法人税の額から控除するという制度である。これは、同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し、かつ、事業活動に対する税制の中立性を確保しようとする制度である

②外国税額控除制度の濫用

 ところが、本件取引は、全体としてみれば、本来は外国法人が負担すべき外国法人税についてXが対価を得て引き受け、その負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ、最終的に利益を得ようとするものであるということができる。これは、我が国の外国税額控除制度をその本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様で納税を免れ、我が国において納付されるべき法人税額を減少させた上、この免れた税額を原資とする利益を取引関係者が享受するために、本件取引をあえて行うというものであって、取引関係者の利益を図るものというほかない。そうすると、本件取引に基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法69条の定める外国税額控除の対象とすることは、外国税額控除制度を濫用するものであり、さらには、税負担の公平を著しく害するものとして許されないというべきである。

【参考資料】

民集59巻10号2964頁