クラヴィス事件 最高裁令和2年7月2日判決

1.判示事項

・制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が確定した場合において当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算方法と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準。

2.判例要旨

・法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし、その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において、当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。

3.事案の概要

・訴外A社は、消費者金融業者である。
・A社は、平成7年~17年までの各事業年度において、支払を受けた制限超過利息を益金に算入して、申告をしていた。
・A社は平成18年以降、過払金の返還請求が増加したため資金繰りが悪化し、平成24年に破産した。
・A社の破産管財人X(原告・控訴人・上告人)は、益金の額に算入した過払金を修正し、更正の請求を行った。
・Y税務署長(被告・被控訴人・被上告人)は、更正すべき理由がない旨の処分をした。

4.争点

・利息制限法の制限利率を超える額を益金の額に算入し申告していたが、過払金の返還に伴い過年度の申告を減額修正することは認められるか否か。

5.判旨 棄却

➀法人税22条

 法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの。以下同じ。)22条は、内国法人の各事業年度における所得の金額の計算上、当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る当該事業年度の収益の額とするものとし(2項)、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の費用及び損失の額とするものとした上で(3項)、当該事業年度の収益並びに費用及び損失の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとする旨を定めている(4項)

②公正処理基準

 一般に、企業会計においては、会計期間ごとに、当期において生じた収益の額と当期において生じた費用及び損失の額とを対応させ、その差額として損益計算を行うべきものとされている。そして、企業会計原則は、過去の損益計算を修正する必要が生じても、過去の財務諸表を修正することなく、要修正額を前期損益修正として修正の必要が生じた当期の特別損益項目に計上する方法を用いることを定めているなどしている

 企業会計原則等におけるこれらの定めは、法人の損益計算が法人の継続的な経済活動を人為的に区切った期間を単位として行われるべきものであることを前提としており、過去の損益計算を遡って修正することを予定していないものと解される

➂本件への当てはめ

 このように、法人税の課税においては、事業年度ごとに収益等の額を計算することが原則であるといえるから、貸金業を営む法人が受領し、申告時に収益計上された制限超過利息等につき、後にこれが利息制限法所定の制限利率を超えていることを理由に不当利得として返還すべきことが確定した場合においても、これに伴う事由に基づく会計処理としては、当該事由の生じた日の属する事業年度の損失とする処理、すなわち前期損益修正によることが公正処理基準に合致するというべきである。

 そうすると、上記の場合において、当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは、公正処理基準に従ったものということはできないと解するのが相当である。

【参考資料】

民集74巻4号1030頁。