無利息貸付 最高裁平成16年7月20日判決

1.判示事項

・同族会社の出資者が同会社に対してした無利息貸付けに所得税法157条の規定を適用されて所得税の増額更正を受けた場合において、利息相当分を更正前の税額の計算の基礎としなかったことにつき、国税通則法65条4項にいう正当な理由があるとは認められないとされた事例。

2.判例要旨

・貸付けは、不合理、不自然な経済活動であって、経営責任を果たすために実行したとは認め難いものであること、税務当局に寄せられた相談事例及び職務執行の際に生じた疑義についての回答及び解説を国税局職員が編集又は監修をした解説書には、会社へ無利息貸付けをした代表者個人に所得税が課されることはない旨の記述があり、上記社員の顧問税理士等の税務担当者において税務当局が個人から法人への無利息貸付けに所得税を課さない旨の見解を採るものと解したため、前記利息相当分の雑所得はないとする申告がされたが、上記記述は、代表者の経営責任の観点から無利息貸付けに社会的、経済的に相当な理由があることを前提とするものであることなど判示の事情の下においては、前記利息相当分が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法65条4項にいう正当な理由があるとは認められない。

3.事案の概要

・X(原告・控訴人・被上告人)は、Xは、銀行から約3,455億円を有利息で借り入れた。
・Xは、訴外A社の代表取締役であり、訴外B社の取締役でもあった。
・Xは、B社に対してA社株式を約3,450億円で譲渡し、ほぼ同額をB社に無担保で貸し付けた。
・Xは、平成元年分所得税につき、株式譲渡に係る譲渡益は当時の所得税法で非課税となり、本件貸付金は無利息なので所得は発生しないものとして申告を行った。
・Y税務署長(被告・被控訴人・上告人)は、本件無利息貸付につき所得税法157条を適用し利息収入を認定して所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。

4.争点

同族会社の行為計算否認規定の適用の可否と、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められるかどうか。

5.判旨 破棄自判

➀所得税法157条の適用の可否について

 株主等が同族会社に無利息で金銭を貸し付けた場合には、その金額、期間等の融資条件が同族会社に対する経営責任若しくは経営努力又は社会通念上許容される好意的援助と評価される範囲に止まり、無利息貸付けに合理性があると推認できる等の特段の事情がない限り、当該無利息消費貸借は本件規定の適用対象になるものというべきである。

 消費貸借は、XがB社に対し、3455億円を超える多額の金員を無利息、無担保かつ無期限に貸し付けたというものであるから、独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間では通常行われることのない不合理、不自然な経済的活動であり、これによって原告の得べかりし利息相当分の収入の発生が抑制されることになるから、原告の所得税の負担を不当に減尐させるB社の行為又は計算に該当するものということができる。

➁国税通則法65条4項にいう「正当な理由」について

 上記貸付けは、不合理、不自然な経済活動であって、上記社員が経営責任を果たすために実行したとは認め難いものであること、税務当局に寄せられた相談事例及び職務執行の際に生じた疑義についての回答及び解説を国税局職員が編集又は監修をした解説書には、会社へ無利息貸付けをした代表者個人に所得税が課されることはない旨の記述があり、上記社員の顧問税理士等の税務担当者において税務当局が個人から法人への無利息貸付けに所得税を課さない旨の見解を採るものと解したため、前記利息相当分の雑所得はないとする申告がされたが、代表者の経営責任の観点から無利息貸付けに社会的、経済的に相当な理由があることを前提とするものであることなど判示の事情の下においては、前記利息相当分が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法65条4項にいう正当な理由があるとは認められない

【参考資料】

判例タイムズ1163号